会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は全国文学館協議会という。

(所在地)

第2条 本会は、事務所を東京都目黒区駒場4丁目3番55号財団法人日本近代文学館内におく。

(目的)

第3条 本会は、わが国の文学に関する文献・資料の収集・保管、閲覧、展示等の事業を行っている、またはこうした事業を行おうとしている、施設または組織(以下「文学館」という)の間において、情報の交流をはかり、共通の問題について検討・協議し、互いに協力して文学館活動振興をはかることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    ⒈ わが国の文学に関する資料・文献の収集・保管に関する情報の交換・協力

    ⒉ 収集・保管にかかる文献・資料の閲覧に関する情報の交換と協力

    ⒊ 収集・保管にかかる文献・資料の展示その他の啓蒙・普及活動に関する情報の交換と協力

    ⒋ 文学館の施設・設備の改善に関する情報の交換と協力

    ⒌ 文学館の専門職員の養成・研修、専門職員の間の相互的な啓発に関する協力

    ⒍ その他、本会の目的の達成のために必要な事業

第2章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は、第3条に定める文学館であって、代表者または責任者の定めがあるものとし、法人格を有するかどうかを問わないものとする。

(入会)

第6条 本会に入会しようとするものは、本会が定める入会申込書に所定の事項を記入して、事務局に入会申込書を提出するものとする。

  ⒉ 入会の申込みがあったときは、幹事会において審議し、幹事会が入会を承認したときは、会長はその旨を申込者に通知する。

  ⒊ 前項の通知を受けた入会申込者は本会の定める入会の年度の年会費を支払うものとし、これを支払ったとき、会員となる。

(年会費および代表者の届出)

第7条 会員は入会にさいし、毎年、総会が定める年会費を支払うものとする。

  ⒉ 年会費は、原則として毎年度の初めに支払うものとする。ただし、途中入会者の年会費は幹事会が定める額とする。

  ⒊ 会員は入会にさいし、その代表者1名または2名を届け出るものとし、代表者に変更があったときはすみやかにその旨を届け出るものとする。

(会員の権利)

第8条 会員は次の権利を有するものとする。

    ① 本会の事業の成果を享受すること。

    ② 総会において議決権を行使すること。

    ③ 本会が開催する諸会議の案内を受け、出席し、協議に参加し、協議の成果を享受すること。

    ④ 本会が発行する刊行物の配布を受けること。

  ⒉ 会員が代表者を2名届け出た場合であっても、議決権を行使できるのはその中の1名だけとする。

(退会)

第9条 会員は会長宛てに退会届を提出して退会することができる。

  ⒉ 会員が年会費を所定の期日より1年以上にわたり滞納したときは、幹事会は退会を勧告できるものとし、幹事会の勧告後3月を経てなお滞納会費を支払わない会員は、退会勧告を受けた日に遡って退会したものとみなす。

第3章 役員

(役員および定数)

第10条 本会に次の役員をおく。

    ① 会長     1名

    ② 幹事長    1名

    ③ 幹事     若干名

    ④ 監事     若干名

  ⒉ 必要があるときは、本会に副会長若干名をおくものとする。

(選任)

第11条 本会の役員は会員がその代表者として本会に届け出た者の中から総会において選任する。

(任務)

第12条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

  ⒉ 幹事長は、会長を補佐し、会長に差し支えがあるときは、会長の任務を代行する。

  ⒊ 監事は、本会の会計および資産を監査し、監査の結果を幹事会および総会において報告する。

(任期)

第13条 役員の任期は選任の日から2回目の定時総会の終了までとする。ただし、重任を妨げない。

  ⒉ 役員の増員または欠員のために選任された役員の任期は、現存する役員の任期の残存の期間とする。

第4章 会務の運営

(総会)

第14条 本会は、毎年、会計年度の終了後3月以内に定時総会を開催する。

  ⒉ 会長または幹事会が必要と認めたとき、もしくは、会員の3分の1以上からの請求があったときは、臨時総会を開催する。

  ⒊ 総会は、会長が招集し、会員の過半数が出席することにより成立する。ただし、委任状による代理人の出席を含む。

  ⒋ 総会における議事の議決は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席者の多数決による。

  ⒌ 総会の招集のさいは、会員に対し、総会の日時、場所および議題をあらかじめ通知するものとする。

  ⒍ 会長は総会において議事の進行を主宰する。

(総会の権限)

第15条 本会則に定めたもののほか、次の事項は総会の決議によるものとする。

    ① 会務運営の基本的な方針の決定

    ② 予算および決算

    ③ 会則の改正

    ④ 解散

    ⑤ その他幹事会が必要と認めた事項

(幹事会)

第16条 幹事会は幹事長が招集し、幹事の過半数が出席することにより成立する。ただし、委任状による代理人の出席を含む。

  ⒉ 幹事会の議決は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席者の多数決による。

  ⒊ 幹事長は幹事会において議事の進行を主宰する。

  ⒋ 幹事会は、総会の定めた基本的な方針にしたがい、本会の目的達成のため必要と認められる諸会議の日時、場所、議題を決定する。

  ⒌ 幹事会は、本会の目的達成のために必要と認めるときは、特定の問題を検討・研究する部会を設けることができる。

第5章 賛助会員

(賛助会員)

第17条 文学館に関連する業務に従事するものは、本条の定めにしたがい本会の賛助会員となることができる。

  ⒉ 第6条、第7条および第9条の規定は、賛助会員について準用する。

  ⒊ 賛助会員は、第8条1項①、③および④に定める権利を有するものとし、②に定める議決権を有しないものとする。

  ⒋ 賛助会員の代表者は本会の役員に選任されることはできないものとする。

第6章 事務局

(事務局)

第18条 本会の総会、幹事会および幹事会により設けられた部会に関する庶務的な事項を処理し、かつ、総会、幹事会および部会の決定を実施するため、事務局をおく。

  ⒉ 事務局長および事務局員は、幹事会の承認を得て、会長が指名する。

第7章 会計

(経費)

第19条 本会の経費は、年会費その他によりまかなう。

  ⒉ 総会の決議があったときは、臨時会費を徴収することができる。

(会計年度)

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(決算報告)

第21条 会長は、毎年度定時総会において前年度の決算について報告する。

付則

(定めない事項)

第22条 本会則に定めない事項については民法の法人に関する規定を準用する。

(最初の役員の選任と任期)

第23条 最初の役員は創立総会において選任する。

  ⒉ 最初の役員の任期は、創立の日から第1回の定時総会の終了までとする。(初会計年度)

第24条 初会計年度は、創立の日から翌年の3月31日までとする。

(施行日)

第25条 この会則は創立の日から施行する。

1998(平成10)年6月18日改正

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